業の実質的損害の有無 その2(残留農薬検査)

日本は,このようなダンピング調査の攻勢に対して,みすみす輸出企業がダンピソグ税を課せられるのを待つのではなく,同税を回避するために種々の方策を講じてきた。

まず第1に,短期的な方筆として有効なの鳳ダンピソグ調査の対象となった輸出品の価格について,同価格を一定水準まで引き上げる価格協定を結ぶことである。

たとえば,半導体の対米輸出に関する2件の調査について,日本企業は1986年,米商務省とのあいだで価格協定を結んだ結果,同調査は中断された。

米国の場合,このような価格協定が結ぼれるケースはきわめて少ないが,ECの場合は,全体の調査件数のうち約半分について価格協定が結ばれている。

ダンピング税を回避する第2の短期的な手段は,輸出国企業と輸入国企業とのあいだ,あるいは両国の政府間で,輸出自主規制取決めを結ぶことである。