第23条1項による協議が「満足しうる調整」(satisfactory adjustment)をもたらさなかった場合には,同条2項によって当該案件を締約国団(CONTRACTING PARTIES)に委託することになる。
英文の場合大文字で表記される締約国団は,ガット締約国(contracting parties)の集合体を意味し,その総意を具現する主体と考えられている。
付託された案件について,締約国団は調査し,関係する締約国に対して適当な勧告(appropriate recom-mendations)を行ない,またはその問題についてそれが妥当する際には裁定(ruling)を行なわなけれぽならない。
ガット体制のなかで最高の意思決定機関はつねに締約国団であるが,その総意が正当と認める際には問題を生じさせた締約国に対して提訴側の締約国が譲許やその他のガット上の義務の適用の停止を許可することもできる。