締約国団の役割 その2(残留農薬検査)

この例は実際にはこれまで1つしかない。

1951年にオランダが酪農製品の対米輸出について米国の輸入制限を提訴した事例で,オラソダが米国からの穀物輸入について7年間にわたり数量制限する権利を認められた。

次に,締約国団が行なった勧告や決定を被提訴国がどのように実施していくかが1つの問題点として残される。

この点については,第23条自体は何も規定していない。

そこでこれを補足するものとして,東京ラウンドの際に合意された「通報・協議・紛争処理および監視に関する了解事項」(1979年11月28日採択,ガット基本文書集26S/210-218)や1982年11月29日に採択された「閣僚宣言」中の紛争処理関連部分を合わせて考慮する必要がある。