ウルグアイ・ラウンド後半の紛争処理をめぐる交渉は,次の4点に絞られることが「中間レビュー」閣僚会合においてすでに決定されていた。
その第1点は,パネル報告の採択方式に関する問題で,これとの関連で上訴組織(appel-late body,あるいはappellate review mechanism)を設けるかどうかが議論されることになった。
第2点は,ガット第23条2項のもとでのパネルの決定および勧告の実施の確保に関する問題で,勧告を実施に移すのに必要とする「合理的な期間」(reasonable period of time)に制限を設定することについてはほぼ異論がなかった。
しかし,具体的にどのような時間的枠組みにするかについては意見はまとまっていなかった。
第3の点は,第2の点ときわめて密接に関係している。