「中間レビュー」以降の交渉 その2(残留農薬検査)

それは紛争処理に付随する代償措置(compensation)と対抗措置(retaliation)についていかなるルールを設けるかという問題である。

つまり,パネルに申し渡された勧告を一定期間を過ぎても実施できない締約国に対して,どのような条件のもとに代償を請求したり,あるいは譲許の撤回などの対抗措置をとれるようにするかということである。

第4の点は,ガットの紛争処理のルールや手続きとは相容れない一方的措置(unilateral measures)をどのように防止するかという問題である。

これはとくに米国の「1988年包括通商法」の301条を意識しており,ECや日本をはじめ新興工業諸国(NIES)を含めて幅広く関心をもたれている問題であるが,米国にとっては議会との関係もあり,むずかしい交渉項目といxよう。